国連は先月29日、結婚をしている同性愛カップルに対しても、配偶者手当の支給と健康保険の適用を認めることを発表した。
2月1日より実施される。ただし、職員全員に適用されるわけではなく、当面は職員の出身国が法的に認められている場合に限られるとしている。報道官によれば、オランダやフランス、ニュージーランドなどの欧州諸国を中心に10カ国程度だとしている。
また、事実婚の異性愛カップルに対しても、同様の対応をとることを明らかにしている。
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