自民党内の反対論が根強いことから、昨年末に国会提出が見送られた選択的夫婦別姓法案について法務省は1月9日、原則は同姓とするが、例外的に別姓を認める「例外制」の導入を検討していることを明らかにした。これにより、法案を「例外的夫婦別姓許容制」(仮称)に変更して、与党や内閣法制局などとの調整に入ることになる。
例外的夫婦別姓とは、同姓が原則であることを明確にした上で、希望者に別姓を例外的に認めるというもので、「個人主義が広がる恐れがある」という反対意見を受けたものになっている。選択制では、いったん別姓に決定したら、その後の変更はできなかったが、今回の例外制では、結婚後の別姓から同姓への変更が認められる。ただし、結婚後に同姓から別姓へ変更することはできない。
選択的夫婦別姓の推進派は、野田聖子元郵政相、森山真弓法相、松島みどり衆院議員ら。野田聖子元郵政相は、結婚によって別姓になると、野田家の姓が途絶えてしまうという事情もあって、早期の実現を要求している。
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