所属タレントにわいせつ行為を繰り返していたなどと、「週刊文春」が
報じた記事で名誉を傷つけられたとして、大手芸能プロダクションの
「ジャニーズ事務所」とジャニー喜多川氏が、文芸春秋らに合計1億
700万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁は先月27日、
喜多川社長のセクハラ行為の重要部分が真実が証明されておらず、
真実であるとする相当な理由があったとは言えないとし、880万円の
支払いを命じた。
ジャニーズ事務所の代理人は判決について、「セクハラ行為がなかっ
たことを明確に認定する判断には満足」としながら、賠償金額などで
納得できない部分があり、控訴を検討中。一方、文芸春秋側は、
「勇気をもって証言台に立った少年たちの声を裁判官は何と聞い
たのか。断固控訴する」とコメントしている。
|milk vol.59 2002/04/22 |home|2002 |