(毎月22日配信・無料) 【国内】 「性同一性障害を理由にした解雇は無効」 東京地裁の結論

性同一性障害と診断された元会社員の男性が、女装で出社したこと などを理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、勤務先の出版社「昭文社」を 相手に地位保全などを求めた仮処分申請で、東京地裁(細川二朗裁判官)は 6月20日、男性側の主張を全面的に認め、解雇を無効とし、 来年4月までの毎月22万円の給与を仮払いするよう命じる決定をくだした。 同社側は決定を不服として異議を申し立てる方針。

解雇無効の理由について細川裁判官は、 「元社員は性同一性障害と診断され、職場以外では女装で生活をし、 家庭裁判所の許可を得て女性名とも読める名前に変更した。 男性としての行動を要求されると、多大な精神的苦痛を被る状態にあった。 同僚社員が女装で抱いた嫌悪感は、時間の経過で緩和する余地がある。 業務遂行に著しい支障がでるとも認められず、懲戒解雇に相当する 重大な企業秩序の違反ではない」と説明している。

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