性同一性障害と診断された元会社員の男性が、女装で出社したこと
などを理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、勤務先の出版社「昭文社」を
相手に地位保全などを求めた仮処分申請で、東京地裁(細川二朗裁判官)は
6月20日、男性側の主張を全面的に認め、解雇を無効とし、
来年4月までの毎月22万円の給与を仮払いするよう命じる決定をくだした。
同社側は決定を不服として異議を申し立てる方針。
解雇無効の理由について細川裁判官は、
「元社員は性同一性障害と診断され、職場以外では女装で生活をし、
家庭裁判所の許可を得て女性名とも読める名前に変更した。
男性としての行動を要求されると、多大な精神的苦痛を被る状態にあった。
同僚社員が女装で抱いた嫌悪感は、時間の経過で緩和する余地がある。
業務遂行に著しい支障がでるとも認められず、懲戒解雇に相当する
重大な企業秩序の違反ではない」と説明している。
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|milk vol.61 2002/06/22 |home|2002 |