【国内】児童買春禁止法でビデオや写真も規制対象へ
18才未満の児童に金品などの対償を与えたり、与える約束をした上で性交や類似行為をしたりすることを「児童買春」として禁止する児童買春禁止法が、今月18日に同法案の修正案を与野党が合意したことで、成立することが確実となった。これまでは援助交際などのそれらの行為に対して処罰する法律が制定されておらず、法整備の遅れを、国内外から指摘されていた。これにより法律に違反したものには「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」、仲立ちや勧誘行為には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」を科せられることになる。

また、児童の全半裸の姿勢で性欲を興奮させたりするもの」などを描写したビデオや写真等を「児童ポルノ」と定義し、これらの頒布や販売行為も全面的に禁止されるようになる。なお漫画やCG、小説などは対象外。


|milk vol.15 1999/03/22 |home1999

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