【国内】東京地裁・ニューハーフに女性同様の後遺症等級を適用
男性客とのトラブルで顔に傷跡が残るほどのけがをおわされた東京・錦糸町のクラブ勤務のニューハーフ(50)が、300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は先月28日、約170万円の支払を命じる画期的な判決を言い渡した。 成田善達裁判官は賠償額の基準となる「後遺症等級」の判断で、女性が外傷をおった場合と同様の等級を適用。訴訟人は戸籍上では男性だが、日常的に女性として暮らしていることや睾丸摘出や豊胸の手術を受けている点などを考慮して「生活ぶりは心身共に女性と同様」と判断した。

法律関係者によると、同じ程度の傷でも男性なら等級が2ランク下がり、このケースでの慰謝料は3分の1〜4分の1ぐらいに留まるのが通常という。


|milk vol.17 1999/05/22 |home1999

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