(毎月22日配信・無料) 【国内】 最高裁・戸籍の性別訂正認めず

生まれながらの性別に強い違和感を抱く性同一性障害のため、 埼玉県川越市の埼玉医大で女性から男性への性別適合手術(性転換手術)を受けた 30代の当事者が、「憲法で保障された幸福追求権の侵害にあたる」などとして、 戸籍の性別の訂正を求めていた家事審判の特別抗告で、 最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は6月1日までに、訂正を認めない決定をした。 公的な機関で手術を行った人に対する最高の判断は今回が初めて。

一審と二審では、「戸籍の性別は性染色体などの性別学的性に基づくもの」 という理由により訴えが退けられたが、過去に染色体がXYの方を長女と判断 したことがあり「判例として一貫性が認められない」と、関係者から 指摘されていた。最高裁は今回の棄却理由について、「単なる法令違反の 主張であって、特別抗告が許されるケースにあたらない」とした。

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